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会社設立登記

法人を設立する時は、管轄する法務局に会社の設立の登記を提出します。司法書士は、代理人として法務局にその登記申請をします。

会社設立の流れ

(1)会社の商号・本店所在地・目的(事業)を決める。

  

会社の商号・法改正で同一商号のみ登記できない。となったが、不正競争の観点から類似商号 は、避けた方が良い。

(2)会社代表者の印鑑の注文をする。

細かいことであるが、この時期にしておくことが望ましい。

(3)発起人(社員等)個人の印鑑証明書を用意する。

公証役場(定款認証用)、法務局(設立登記申請用)に提出のため、発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書2通(複数人いる場合各々2通)用意する。

(4)定款の作成及び認証

会社の規約である定款を作成し、公証人の認証を受けます。会社の機関設計(取締役会設置会社、監査役設置会社)の検討が必要。これによって法的に有効となります。

(5)出資金の払い込み

出資金の払い込み証明は、金融機関発行の残高証明書、又は、個人の通帳に資本金を払い込んだことの記載された通帳のコピーによっても証明することができます。

(6)各種議事録・申請書等設立登記に必要な書類の作成

 

(7)管轄法務局に設立登記の申請

 

有限会社から株式会社への移行

商号変更の登記なのですが、新会社法では、従前の有限会社は、組織変更による解散の登記を、新株式会社は、組織変更による設立の登記を行います。

役員変更の登記

定款に定められた役員の任期に従って、任期満了している場合、又は、任期満了になる場合には、人が変わらずとも役員の変更の登記をしなければなりません。ほっておくと、「登記懈怠」・「解任懈怠」等で、地方裁判所から科料の制裁がありますので、ご注意ください。これは、役員変更登記に限らず適用されますので、ご注意ください。

商号変更・目的変更等の表記

商号・目的等に変更があった場合、遅滞なく変更登記申請をしなければなりません。

本店移転の登記

本店移転した場合にも、その登記が必要になります。他の市区町村に移転した場合には、2件分の申請になります。

その他の変更登記に関して不明な点は、ご一報下さい。