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判断応力の不十分な方を保護し、支援するための制度が成年後見人制度です。

相続・遺言について

贈与による所有権移転

贈与者・受贈者双方申請にて行います。
贈与者の必要書類・・・登記識別情報(権利証)・実印・印鑑証明書・固定資産税評価証明書
受贈者の必要書類・・・住民票・認印

財産分与による登記

離婚に伴って財産を分与する場合にする登記。
分与を受ける者の必要書類・・住民票・認印
分与をする者の必要書類・・・登記識別情報(権利証)・実印・印鑑証明書・固定資産税評価証明書

相続による所有権移転

相続による所有者移転被相続人が不動産を所有している場合、相続登記が必要です。
相続登記の簡単な流れを紹介します。

(1)相続の開始(被相続人の死亡)
相続は被相続人の死亡によって発生します。
その効果は、債権債務(プラス財産・マイナス財産)の全てを相続人が継承します。

(2)遺言書の有無の確認
相続人が数人いた場合、その内の特定の者に相続させるとの遺言があった場合には、その遺言どおりの相続登記を行います。

遺言の種類

自筆証書遺言

全文を遺言者が自筆で書き、日付・押印があるもの。家庭裁判所の検認が必要となります。

公正証書遺言

証人2人以上が立会い、遺言者がその内容を公証人に口述して作成されたもの。

秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言書に署名・押印し封印する。遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨と氏名・住所を述べた後、公証人が日付等を封書に記載し、全員で署名・押印して作成したもの。

(3)必要書類を収集する
被相続人所有の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)固定資産税評価証明書、誰が相続人となるか、戸籍謄本(除籍謄本等)・住民票(戸籍の附票等)を取寄せて相続人を確定させます。

(4)法律上の確認
法律上の相続分に従った法定相続で相続するのか、又は、相続人間で特定の相続人が遺族を相続する遺産分割協議を行うのか、又は、相続財産よりも債務が多くなる場合は相続放棄・限定認証を行うのか検討します。

(5)相続登記申請書等の作成
遺産分割協議によって相続する場合には、遺産分割協議書に署名(記名)押印(実印)します。

(6)法務局に申請

戸籍等の取寄せには、大変時間がかかります。印鑑証明書以外は、司法書士に依頼された方が良いと思われます。

その他の変更登記に関して不明な点は、ご一報下さい。