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成年後見人について

  • 老後財産管理に不安のある方
  • 認知症
  • 知的障害で等で将来の財産管理に不安のある方
判断応力の不十分な方を保護し、支援するための制度が成年後見人制度です。

成年後見人制度

成年後見制度とは?

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な場合、各種契約締結の際不利益を被ってしまうおそれがあり得ます。
不動産や預貯金等の財産管理をしたり、身の回りの世話のための介護等サービスを利用したくても、自分で契約等を締結することが難しい場合があります。
このように判断能力の不十分な方々を保護(サポート)し、支援するための制度が成年後見制度です。
なお、成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法廷後見人制度とは?

成年後見制度とは「後見」「保佐」「援助」の3つがあります。
判断能力の程度によって、又、本人の事情に応じて選べるようになっています。
家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。

任意後見人制度とは?

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書を結んでおくという制度です。
そうすることで、本人の判断能力が後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。

 

後見とは?

対象・・・本人が、精神上の障害により理事を弁識する能力を欠く常況にあること。(痴呆・知的障害・精神障害等により判断能力を欠く状態にあるのが通常であること。すなわち、自己の財産を管理・処分することができない状態で、日常的な買物等も自分では出来ず、誰かに代わってやってもらう必要があるという程度の状態である。)

申立に必要なもの

1.申立書

2.申立書付票

3.収入印紙800円

同意権付与もしくは代理権付与又は、その双方の審判と共にすることを要する。併合して申立てる場合、
収入印紙は2件分1600円。又は、3件分2400円。

4.郵便切手(裁判所によって異なる)

5.登記印紙4000円

※手続報酬料は、別途料金になります

診断書について

必要
但し、必ずしも精神科の専門医でなければならないわけではない

補佐とは?

対象・・・本人が、精神上の障害により理事を弁識する能力が著しく不十分であること{精神上の障害により判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度(具体的には、日常の買物程度は単独で出来るが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借り等重要な財産行為は自分で出来ないという程度の状態である。

申立に必要なもの

1.申立書

2.申立書付票

3.収入印紙800円

同意権付与もしくは代理権付与又は、その双方の審判と共にすることを要する。併合して申立てる場合、
収入印紙は2件分1600円。又は、3件分2400円。

4.郵便切手(裁判所によって異なる)

5.登記印紙4000円

※手続報酬料は、別途料金になります

診断書について

必要
任意の書式による診断書で可。本人の判断能力判定についての医師の意見が付されていなくても良い。

補助とは?

対象・・・本人が精神上の障害により理事を弁識する能力が不十分であること。(自己の財産を、管理・処分するには援助が必要な場合がある。という程度。具体的には、重要な財産行為は自分で出来るかもしれないが、出来るかどうか危惧があるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方が良いという程度の状態である。)

申立に必要なもの

1.申立書

2.申立書付票

3.収入印紙 800円

同意権付与もしくは代理権付与又は、その双方の審判と共にすることを要する。併合して申立てる場合、収入印紙は2件分1600円。又は、3件分2400円。

4.郵便切手(裁判所によって異なる)

5.登記印紙4000円

※手続報酬料は、別途料金になります

診断書について

必要
原則として鑑定が行われないので、医師の診断の結果等に基づいて、本人の判断能力について判断されるので、必ず、判断能力についての意見が付されている診断書でなければならない。

申立から開始まで

成年後見制度の申立から開始までの審理期間については、個々の事案により異なり、一概には言えません。鑑定手続や成年後見人等候補者の的性格の調査、本人の陳述聴取等のために一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立から後見の開始までの期間は、4ヶ月以内となっているようです。